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神奈川県 横浜市のパートナーシップ制度

神奈川県横浜市 では横浜市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

横浜市パートナーシップ宣誓制度


2021年2月1日 制定
概要

お互いを人生のパートナーとして、相互に協力し合う関係であることを宣誓した、性的少数者や事実婚の方に対して、横浜市が「パートナーシップ宣誓書受領証」及び「パートナーシップ宣誓書受領証明カード(希望者のみ)」を交付する制度です。

利用条件

次の全てに該当する性的少数者や事実婚の2人。 成年に達していること 横浜市民であること。または一方の方が市民で、他方の方が転入を予定(3か月以内)していること 婚姻していないこと 宣誓者以外の方とパートナーシップ関係がないこと 近親者などでないこと

手続き

必要書類をお持ちのうえ、予約した日時にお二人で横浜市庁舎へご来庁ください。(所在地:中区本町6丁目50番地)  ご提出いただく必要書類等により、宣誓の要件に適合しているかを市職員が確認します。要件への適合を確認後、宣誓書をご記入のうえ、ご提出いただきます。 不備等がなければ、宣誓書の写しを添えて、「パートナーシップ宣誓書受領証」、「パートナーシップ宣誓書受領証明カード(ご希望の方のみ)」を交付します。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

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千葉市パートナーシップ宣誓制度

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