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神奈川県 綾瀬市のパートナーシップ制度

神奈川県綾瀬市 では綾瀬市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

綾瀬市パートナーシップ宣誓制度


2022年2月1日 制定
概要

本制度は、性的マイノリティや事実婚など同性・異性の戸籍上の性別にとらわれず、パートナーシップのある二人が、両者の自由意思により人生のパートナーであることを宣誓し、市がその事実を公的に証明するものです。

利用条件

宣誓をすることができるお二人は、次の要件を満たしている必要があります。 (1) 民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。 (2) 双方が市内に住所を有していること又は、一方が市内に住所を有し、他方が3月以内に市内への転入を予定していること。 (3) 婚姻していないこと及び宣誓をしようとする相手以外の者とパートナーシップがないこと。 (4) 民法に規定する婚姻のできない続柄(近親者など)でないこと。ただしパートナーシップのある二人が養子縁組をしている場合は養子縁組を解消した後に宣誓することができる。

手続き

宣誓を希望される日の7日前までに電話などで予約のうえ、必ずお二人そろってお越しください。 受付は、月曜日から金曜日(休日及び年末年始を除く)8時30分から12時15分、13時00分から17時00分です。市民課広聴相談担当(電話0467-70-5605)までご連絡ください。 宣誓ができる日時は、月曜から金曜日の9時00分から16時00分までです。※状況によりご希望に沿えない場合もあります。 宣誓当日の流れ (1) 本人確認ができる書類と、住民票の写しや戸籍抄本等の宣誓の要件が確認できる書類をお持ちの上、予約した日時にお二人で市民課広聴相談担当にお越しください。 (2) 市職員の前で「パートナーシップ宣誓書」と裏面の「パートナーシップの宣誓にあたっての確認書兼同意書」に署名し、ご提出いただきます。 (3) 提出書類と宣誓書裏面の確認書により要件確認を、提示書類により本人確認を行います。 (4) 書類の不備等がなければ、「パートナーシップ宣誓書受領証」「パートナーシップ宣誓書受領証カード(希望者のみ)」「パートナーシップ宣誓書の写し」を交付します。なお、受領証等の発行にはお時間がかかりますので、予めご了承ください。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

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