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神奈川県 藤沢市のパートナーシップ制度

神奈川県藤沢市 では藤沢市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

藤沢市パートナーシップ宣誓制度


2021年4月1日 制定
概要

セクシュアルマイノリティや事実婚の方など、同性・異性を問わず、パートナーシップのあるお二人が互いを人生のパートナーであることを宣誓し、宣誓したことに対して、藤沢市が「パートナーシップ宣誓書受領証」等を交付するものです。 この制度は、婚姻制度とは異なり、法律上の効力(相続、税金の控除など)が生じるものではありませんが、周囲の方の理解が得られないことによる悩みや生きづらさを少しでも軽減し、お二人の自分らしい生き方に寄り添うことを目的としています。

利用条件

パートナーシップ宣誓をするには、お二人とも次の要件をすべて満たしている必要があります。 1.成年に達していること 満20歳以上の方(民法の改正により、2022年(令和4年)4月1日以降は「満18歳以上」となる予定です) 2.藤沢市民であること、または転入予定であること お二人とも市内に住所を有していること。または、一方の方が市内に住所を有し、他方の方が3か月以内に市内に転入予定であること。 ※市内に転入予定の場合、宣誓の際に転入予定日をご記入ください。また、宣誓日から3か月以内に市内に転入し、そのことを証明する書類を提出してください。なお、3か月以内に提出がない場合は、当該宣誓を無効にし、交付番号を藤沢市ホームページに公開します。 3.現に婚姻をしていないこと(配偶者がいないこと) 4.宣誓をする相手以外の方とパートナーシップがないこと すでに宣誓者以外の方とパートナーシップ宣誓を行っている方や、同様の制度を実施している他の自治体でパートナーシップの宣誓等を行っている方は宣誓できません。 *他自治体の宣誓書受領証等の返還後は宣誓することができます。 *海外でパートナーシップ制度を利用しているお二人の場合は宣誓可能です。 5.民法に規定する婚姻をすることができない続柄(近親者など)でないこと ・直系血族または三親等内の傍系血族の間(民法734条)  →祖父母、父母、子、孫、兄弟姉妹、伯父伯母、叔父叔母、甥姪等 ・直系姻族の間(民法735条)  →配偶者の父母・祖父母・子・孫、子の配偶者等 ・養子、その配偶者、直系卑属またはその配偶者と養親またはその直系卑属との間(民法736条) ※パートナーシップのあるお二人が養子縁組をしている場合は、養子縁組を解消した後は宣誓をすることができます。

手続き

1.宣誓日の予約(事前) ・宣誓を希望される日の原則5日前(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)までに電話、メール、FAXのいずれかの方法で予約をしてください。 ※予約は宣誓希望日の3か月前から受け付けます。 ・宣誓日時・場所・必要書類等の調整・確認を行います。 ・宣誓日時は状況等によりご希望に沿えない場合があります。 ※宣誓ができる時間:平日午前9時~午後4時(正午~午後1時を除く) <予約連絡先> 藤沢市 企画政策部 人権男女共同平和国際課 電話:0466-50-3501 ▶受付時間:平日午前8時30分~午後5時(正午~午後1時を除く) メール:fj-jinkendanjyo@city.fujisawa.lg.jp FAX:0466-50-8436 ★メールまたはFAX送信時の記載事項 ①宣誓希望日・時間(来庁する時間)の第3希望まで (例:第1希望 令和3年4月15日午前10時) ②宣誓されるお二人の氏名とふりがな *通称名の場合は、戸籍上の氏名も併せてご記入ください。 ③代表者の日中の連絡先の電話番号 ※宣誓日時等が確定した旨を市から回答した時点で、予約は成立します。 2.パートナーシップ宣誓書等の提出(宣誓当日) ・予約した日時に必要書類をお持ちのうえ、必ずお二人揃って指定の場所にお越しください。 ・市の職員の前でパートナーシップ宣誓を行っていただき、「パートナーシップ宣誓書」(市が用意します。)に自署し、ご提出いただきます。 ・提出書類と宣誓書裏面の確認書により要件確認を、提示書類により本人確認を行います。 ・書類に不備や不足がある場合等は、宣誓日を延期させていただくことがあります。 様式1 パートナーシップ宣誓書(PDF:195KB) 宣誓場所:藤沢市役所 本庁舎 (プライバシーに配慮したスペースをご用意します。) 所在地:藤沢市朝日町1番地の1 ※詳細は予約時にご案内します。 3.パートナーシップ宣誓書受領証等の交付 ・宣誓書の写しを添えて、「パートナーシップ宣誓書受領証」、ご希望に応じて「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付します。 ・書類の不備等がなければ、原則即日交付します。 ※受領証等の交付にはお時間がかかりますので、予めご了承ください。 ・宣誓翌日以降の交付の場合は、宣誓翌日以降に窓口または郵送にて交付します。 ※窓口交付の場合は、交付時に本人確認をさせていただきます。 ※郵送の場合、受領証カード裏面の緊急連絡先欄には直接記入することはできません。ラミネートフィルムの上から油性ペンでご記入ください。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

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