秋田県 秋田市のパートナーシップ制度
秋田市パートナーシップ宣誓制度
秋田市では、お互いの人権を尊重し、一人ひとりが個性や能力を十分に発揮できる多様性を認めあう社会の実現を目指しています。その取り組みの一つとして、「秋田市パートナーシップ宣誓制度」をスタートします。 この制度は、婚姻制度とは異なり、法的な権利や義務を生じさせるものではありませんが、婚姻に準じた関係にあるものとして、一部の行政サービスの利用ができます。 秋田市は、お二人の思いを尊重し、自分らしく、いきいきと生活できるよう応援します。
成年に達しているかた ・満18歳以上のかた お二人のうちどちらかが市内に住所があるかた ・3か月以内に市内に転入予定であるかたを含みます。 配偶者がいないかた ・配偶者とは、婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にあるかたを含みます。 宣誓する相手以外のかたとパートナーシップ関係にないかた ・現在、秋田市以外のパートナーシップ宣誓をおこなっていないかた 民法に規定する婚姻をすることができない続柄(近親者など)にないかた ・宣誓に係るパートナーと直系血族若しくは三親等内の傍系血族または直系姻族でないこと。(祖父母、父母、子、孫、兄弟姉妹、伯父伯母、叔父叔母、甥姪等)
宣誓は原則予約し、宣誓日に必要書類をご提出ください。 (1)宣誓日の予約 ・電話またはメールなどで宣誓日時の予約をしてください。 ・ご予約は希望日のおおむね5日程度(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)前まで (2)宣誓日(宣誓書類の提出) 予約した日時に、必要書類をお持ちの上、お二人そろって市が指定する場所(秋田市役所庁舎内)にお越しください。 (3)受領証と証明カードの交付 ・お二人がパートナーシップ宣誓をされたことを証明する書類として次のものを交付します。 秋田市パートナーシップ宣誓書受領証(様式第3号) 1部 秋田市パートナーシップ証明カード(様式第4号) 各1部 ・宣誓日からおおむね5日程度(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)で交付します。 ・即日交付の場合、1時間程度を要しますので、ご了承ください。 (4)転入予定の場合 ・転入予定のかたで、宣誓日に秋田市役所へお越しいただくことが難しく、宣誓書類の提出を郵送により希望するかたは、宣誓日の予約の際にご連絡ください。宣誓日は書類をご記入いただいた日となります。 ・(3)受領証と証明カードの交付にかえて、転入予定者受付票(様式第5号)を交付します。 ・転入後、転入予定者受付票に住民票の写し(転入者のみ)を添えてご提出ください。引き換えに、受領証と証明カードを交付します。
...など
※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
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