群馬県 千代田町のパートナーシップ制度
千代田町パートナーシップ宣誓制度
お互いを人生のパートナーとして、日常生活で協力し合うことを宣誓した、一方または双方が性的マイノリティ(性的指向が必ずしも異性愛のみでない、または性自認が出生時と異なる者をいう。)である2人に対して、町が、宣誓した事実を証明する「宣誓書受領証」の交付を行うものです。 なお、婚姻制度とは異なり、法律上の効果が生じるものではありません。
パートナーシップ宣誓制度を利用できる方は、以下の項目をすべて満たしている必要があります。 成年であること 町内に住所を有していること(転入予定者も含む) 配偶者がいないこと及び当事者以外の方とパートナーシップの関係にないこと 近親者(直系血族、三親等内の傍系血族または直系姻族)でないこと
宣誓日時の予約 宣誓を希望する日の7日前までに、必要書類を揃え、来庁または電話、メール等で予 約してください。(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く) 宣誓 予約した日時にお二人そろってお越しください。本人確認書類を提示の上、必要書類 (「宣誓に必要な書類」に記載)をご提出ください。町の職員の前で「パートナーシ ップ宣誓書」を記入していただきます。 宣誓書受領証の交付 宣誓の要件を満たしていることが確認できた場合、「パートナーシップ宣誓書受領証」、 「パートナーシップ宣誓書受領カード」を即日交付します。発行手続きのため1時間 ほど時間を頂戴いたします。 注記:千代田町に転入前の場合は、「パートナーシップ宣誓書受付票」をお渡しします。千代 田町へ転入後、住民票の写しをもって宣誓書受領証を交付します。
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※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
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