群馬県 吉岡町のパートナーシップ制度
吉岡町パートナーシップ宣誓制度
吉岡町パートナーシップ宣誓制度実施要綱 この要綱は、誰もが性別にとらわれることなく、仕事、家庭生活、地域活動等に 平等かつ対等に参画できる社会の実現に向け、パートナーシップの宣誓に関し必要な事 項を定めるものとする。
次の要件の全てを満たしている人 互いの人生において、互いに協力して持続的に生活を共にすることを約した一方または双方が性的マイノリティである2人の者との関係である。 成年に達している。 吉岡町民、または吉岡町に転入予定である。 配偶者がいない。 パートナーシップの宣誓に係るパートナー以外の者とパートナーシップを形成していない。 宣誓に係るパートナーと直系血族若しくは3親等内の傍系血族又は直系姻族でない。
1.要件・必要書類の確認、準備 上記の1から6までの要件をご確認いただき、宣誓に必要な書類を準備してください。 2.日程調整(事前予約) 事前に総務課協働安全室までお電話にてご連絡ください。宣誓の日時、場所を調整します。 また、併せてお持ちいただく必要書類を確認します。 ※代理人が申請する場合、宣誓日は宣誓された日になりますが、宣誓書の写しや宣誓カードなどは後日お渡しになります。 3.宣誓 日程調整を行った日時に、必要書類をお持ちの上、町が指定する場所にお越しください。 4.交付 2人が町内に在住している場合は、要件・必要事項などを確認の上、交付します。 希望者に婚パスを1枚交付します。 ※2人もしくは1人が町に転入予定の場合:転入後、宣誓時に交付した転入予定者受付票に町在住を証明する住民票を添えて提出(郵送可)してください。確認でき次第、2人分を発行します。 ※通称の使用を希望する場合:町では、性別違和など、町長が特に理由があると認める場合は、宣誓カードに通称を使用可能とします。通称を使用した場合は宣誓カードの裏面特記事項に氏名を記載します。なお、通称の確認方法として、学生証や法人が発行した身分証明書など、社会生活上日常的に使用していることが客観的に明らかになる資料であれば1点、郵便物や公共料金の領収書などであれば2点を確認しますので、宣誓時に持ってきてください。
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※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
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