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青森県 弘前市のパートナーシップ制度

青森県弘前市 では弘前市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

弘前市パートナーシップ宣誓制度


2020年12月10日 制定
概要

市では、弘前市総合計画及び弘前市男女共同参画プランに基づき、「一人ひとりが互いを尊重し合い心豊かに暮らせるまち弘前」の実現に向け、すべての人が個人としての尊厳が重んじられ、互いに多様な価値観を認め合いながら自分らしく生きられるまちづくりに取り組んでいます。 その取組の一環として、双方又は一方が性的マイノリティのお二人が、お互いをパートナーとして、日常生活において相互に支え合い、協力し合うことを約束して「パートナーシップ宣誓」を行い、その宣誓を市が証明する「弘前市パートナーシップ宣誓制度」を令和2年12月10日(木)より始めます。 宣誓によって何らかの法律上の効果が生じるものではありませんが、悩みや生きづらさを感じている方々の不安な思いを、少しでも軽減・解消できるよう取り組むもので、市はこの制度導入を契機に、性的マイノリティの方をはじめ、困難な状況に置かれている人への理解と共感が広がり、多様性を尊重するまちづくりがより一層推進されるよう努めてまいります。

利用条件

パートナーシップ宣誓をするには、下記の要件をすべて満たしている必要があります。 ・双方又はいずれか一方が性的マイノリティ※の方であること。  ※性的指向(どのような性別の人を好きになるか)が必ずしも異性愛のみではない人 又は性自認(自分の性別をどのように認識しているか)が出生時に割り当てられた 性別と異なる人 ・民法に規定している成年に達していること。 ・市内に住所を有している又は3か月以内に市内への転入を予定していること。 ・配偶者がいないこと及び宣誓をする相手方以外の方とパートナーシップの関係にないこと。 ・民法上婚姻を禁止されている関係(近親者、直系姻族、養親子等)にないこと。

手続き

(1)宣誓を希望する場合、事前に企画課ひとづくり推進室に予約する   ※令和2年12月4日(金)より受付します  ・宣誓を希望する日の、概ね一週間程度前までに予約してください。  ・予約は電話又はEメールでお願いします。   電話:0172-26-6349     (土曜日・日曜日・祝日等市役所の休日を除く8時30分~17時)   Eメール:kikaku@city.hirosaki.lg.jp (2)宣誓する  ・予約した日時に、指定の場所へお二人でお越しください。  ・「弘前市パートナーシップ宣誓書」(以下、「宣誓書」という。)に署名し、 必要書類(下記参照)を添えて提出してください。 (3)パートナーシップ宣誓書受領証の受領  ・宣誓の対象となる要件を備えている場合、「弘前市パートナーシップ宣誓書受領証」   (以下、「受領証」という。)に宣誓書の写しを添えて交付します。  ・宣誓する場所が弘前市役所本庁舎の場合は、即日交付します。  (宣誓から受領証の交付まで、1時間程度のお時間をいただきます。)

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

青森県パートナーシップ宣誓制度

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