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香川県 三木町のパートナーシップ制度

香川県三木町 では三木町パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

三木町パートナーシップ宣誓制度


2022年9月1日 制定
概要

三木町では、三木町人権擁護の推進に関する条例(平成29年条例第15号)の目的に基づき、全ての人の人権が尊重される明るく住みよいまちづくりの実現のため、多様性を認め誰もが自分らしく生きられる社会をめざし、パートナーシップ宣誓制度を令和4年(2022年)9月から導入します。  パートナーシップ宣誓制度とは、現行の法制度では結婚が認められない性的少数者の二人が、戸籍上の性別にとらわれずお互いを人生のパートナーとして協力して生活を行うことを宣誓し、町がそれを公的に証明する制度です。

利用条件

 パートナーシップの宣誓をするには、双方又はいずれか一方が性的少数者であることのほか、以下の要件を全て満たす必要があります。 ・双方が民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。 ・双方が三木町に住所を有している、又は3か月以内に三木町に転入を予定していること。 ・双方に配偶者がいないこと。 ・宣誓をしようとする者以外の者とパートナシップ(他自治体のパートナシップ制度を含む。)にないこと ・双方の関係が近親者でないこと。(ただし、パートナーシップにある者が、養子縁組をしている場合を除く。)

手続き

(1)宣誓する日を事前予約する(宣誓希望日から7日前までに、人権推進課まで電話、FAX、メールで予約してください。 (2)予約した日時に、お二人で必要書類を持参し、パートナーシップ宣誓書に必要事項を記入してください。 (3)要件を満たしていることが確認できれば、パートナーシップ宣誓証明書及び宣誓証明カードを交付します。基本的に即日交付をしますが、交付まで1時間程度かかります。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

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