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香川県 三豊市のパートナーシップ制度

香川県三豊市 では三豊市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

三豊市パートナーシップ宣誓制度


2020年1月1日 制定
概要

お互いを人生のパートナーとし、相互の協力により継続的な共同生活を行いまたは行うことを宣誓した性的マイノリティのカップルに対し、市が2人の関係を証明する制度です。 性的マイノリティ…性的指向(どの性別を恋愛の対象にするかを表すもの)や性自認(自己の性別についての認識)のあり方が多数者と異なる方をいいます。

利用条件

次のすべてに該当する方が要件です。 双方が民法第4条の定める成年に達していること 住所について次のいずれかに該当していること ・双方が本市に住所を有している、または本市への転入を予定していること ・一方が本市に住所を有し、他の一方が本市への転入を予定していること 双方に配偶者や他のパートナーがいないこと 当事者同士が近親者でないこと(養子縁組をしている場合を除く) 一方または双方が性的マイノリティの方であれば、宣誓の対象となります。

手続き

1.市民環境部人権課へ事前に予約 宣誓の日時や必要書類の確認を行います。 予約受付時間:平日 8時30分~17時15分 連絡先 :市民環境部人権課 電話番号:0875-73-3008 メールアドレス:jinken@city.mitoyo.lg.jp 2.パートナーシップ宣誓 おふたりで来庁いただき、職員立会いのもと、パートナーシップ宣誓書に自らご記入いただきます。(代筆を認める場合もあります) 3.パートナーシップ宣誓証明書の交付 宣誓書の内容や添付資料等を確認次第、速やかに交付します。 証明書は、宣誓書や必要書類を精査のうえ、適正と判断された場合は即日交付できますが、書類に不備があった場合、土・日・祝日に宣誓を行った場合は、作成にお時間をいただくことがあります。 宣誓の際、通称名の使用が可能です。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

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