香川県 多度津町のパートナーシップ制度
多度津町パートナーシップ宣誓制度
多度津町では、「多度津町人権擁護に関する条例」の基本理念に基づき、誰もが互いを尊重し、多様性を認め合い、自分らしく生きることができるまちづくりを進めています。 この基本理念に基づき、性的少数者の方のパートナー関係を尊重し、認め合うことができる共生社会を実現するために、パートナーシップ宣誓制度を令和3年4月1日より導入しています。
以下の要件を全て満たす必要があります。 (1)成年(満20歳)に達していること。 (2)多度津町に住所があること、または多度津町に転入予定であること。 (3)配偶者がいないこと ※パートナーシップの宣誓をしようとする人同士が外国で結婚している場合は宣誓が可能です。 (4)宣誓しようとする方以外とパートナーシップの関係にないこと。 (5)宣誓者同士の関係が近親者でないこと。 ※養子縁組によって、宣誓しようとするお2人が近親者となっている場合は宣誓が可能です。
(1)事前予約をしてください。 ・宣誓希望日の7日前(土・日・祝日・年末年始を除く)までに住民環境課の人権係へ電話またはメールで予約してください。 ・予約の際に、以下のことをお伺いします。 1.氏名(漢字・ふりがな・希望する場合は通称名も) 2.宣誓希望日(第1~第3希望) 3.現住所(もしくは転入予定先) 4.電話番号 5.交付してほしい宣誓書の種類(カード型・証書型) 6.宣誓時の個室希望の有無 (2)パートナーシップ宣誓を行います。 ・予約した日時、場所にお2人そろってお越しください。 ・町職員の立ち合いのもと、宣誓書の記入、必要書類の提出、本人確認及び宣誓内容や要件の確認を行います。 (3)宣誓証明書が交付されます。 ・すべての要件を満たしていることが確認できたら、ご希望のあった種類(カード型・証書型)のパートナーシップ宣誓証明書を交付します。 (4)交付の手続きは終了です。 ※「転入予定」で宣誓された場合は、3か月以内に転入したことが確認できる住民票等を提出していただきます。
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※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
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