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香川県 直島町のパートナーシップ制度
香川県直島町 では直島町パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉
直島町パートナーシップ宣誓制度
2023年4月1日 制定
概要
一方又は双方が性的少数者であるお二人がお互いを人生のパートナーとし、相互の協力により、継続的に共同生活を行っている、又は継続的な共同生活を行うことを約束した関係であることを宣誓し、町がその宣言を公的に証明する制度です。 婚姻制度とは異なり、法律上の効力(相続、税金の控除等)が生じるものではありませんが、宣誓するお二人が自分らしく生活できるように、お二人の思いを尊重し応援するものです。
利用条件
宣誓される方は、次の要件をすべて満たす必要があります。 (1)成年に達していること(双方とも満18歳以上の方) (2)直島町民であること、または転入を予定していること (3)配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む。)がいないこと (4)宣誓者以外の方とパートナーシップ関係にないこと (5)宣誓者同士の関係が近親者でないこと
手続き
(1)宣誓日の予約 宣誓希望日をあらかじめ住民福祉課に電話で予約してください。 (連絡先)住民福祉課:TEL087-892-2223 (2)パートナーシップの宣誓書の提出 必要な書類を揃え、ご予約の日にお二人でお越しください。 (3)宣誓証明書等の交付 すべての条件を満たしていることが確認できましたら、宣誓証明書等をお二人に1通ずつお渡しします。 基本的に即日交付しますが、交付までに1時間程度かかります。
詳細
利用可能な公的サービスなど
...など
※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
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