高知県 南国市のパートナーシップ制度
南国市パートナーシップ登録制度
誰もが自分らしく生きること、生きられることは、大切なことです。 そして、お互いの違いや良さを尊重し、認め合い、支え合うことは必要なことです。 南国市は、性のあり方に関わる差別や偏見をなくし、多様性やお互いの価値観を認め合い、誰もが個人として尊重され、共に生きる心を大切にする、住みやすいまちづくりを目指すことを、ここに宣言します。
①申請日において成年に達していること。 (令和4年4月1日から改正民法施行により18歳となる。) ②住所について ・お二人が南国市民 ・お一人が南国市民で、もう一人は転入予定 1. 登録をすることができる方 ※転入予定の方は原則1か月以内の転入とする。 ③配偶者がいないこと(事実婚を含む) ④双方が登録をしようとする相手以外にパートナーシップの関係にある 者がいない、または、他の地方公共団体で実施している本制度と同様の 宣言もしくは登録をしていない。 ⑤双方が民法に規定されている婚姻できない続柄(近親者同士)でない こと。
①申請日時の事前予約(申請希望日時の7日前まで) ・電話で申請日時の予約をご連絡ください。 ②パートナーシップ登録 申請 審査 登録 予約した日時に総務課じんけん係(中央市民館内) に来てくださ い。 ※登録者お二人そろって必要書類を持参し申請してください。 市は、 内容や書類に不備や不足がないか確認します。 パートナーシップ登録簿に登録し、後日、登録証と登録カード を 交付します。 ※受取方法は窓口での交付または郵送での交付いずれかを選択でき ます。
...など
※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
パートナーシップ制度を使ったリアルな声を募集しています。
こちらからアンケートにご回答ください。