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鹿児島県 鹿児島市のパートナーシップ制度

鹿児島県鹿児島市 では鹿児島市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

鹿児島市パートナーシップ宣誓制度


2022年1月1日 制定
概要

一方または双方が性的少数者であるお二人が、お互いを人生のパートナーとして、相互に責任をもって日常生活において協力し合うことを約束した関係であることを宣誓することにより、市が宣誓の事実を認めるとともに、宣誓書受領証等を交付する制度です。法的効力はありませんが、宣誓することにより一部の行政サービスや民間サービスが利用可能となります。

利用条件

パートナーシップ宣誓を行うお二人が、次の全ての要件を満たしていることが必要です。 民法に規定する成年に達していること 鹿児島市に住所を有していること、または転入予定であること 配偶者(事実上の婚姻関係にあるものを含む。)がいないこと 宣誓する相手以外の者とパートナーシップの関係にないこと 双方が近親者でないこと

手続き

1.宣誓する日の予約(電話、FAX、メールで宣誓希望日の原則7日前までに市民局人権政策部人権推進課に連絡し、宣誓日時の予約) 2.パートナーシップ宣誓(予約をした日時に、必要書類を揃えお二人で来所。職員立会いのもと、宣誓書に署名) 3.パートナーシップ宣誓受領証等の交付

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

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