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👩❤️👩パートナーシップ制度について👨❤️👨
パートナーシップ制度とは?
「パートナーシップ制度」は、同性同士の婚姻が法的に認められていない日本で、自治体が独自にLGBTQカップルに対して「結婚に相当する関係」とする証明書を発行し、様々なサービスや社会的配慮を受けやすくする制度です。受けられるメリットは、病院で家族と同様の扱いを受けられる、公営住宅への入居に家族として入居可能、生命保険の受け取りにパートナーを指定することができる、民間の家族割などがあります。
いつからはじまったの?
日本では2015年に東京都渋谷区議会が初めて「結婚に相当する関係」と認める渋谷区パートナーシップ証明書を出す条例を制定しました(同時期に世田谷区も同性パートナーシップ宣誓を開始)。その後他の自治体にもパートナーシップ制度導入の動きが広がっていきました。 2021年には100自治体を超え、急速に導入する自治体が広がっています。同性婚との違いは?
多くの先進国では同性婚が国の制度として導入されていますが、日本ではまだ導入されていません(G7の中で日本以外は同性婚やシビル・ユニオン制度が導入されています)。同性婚は文字通り法的な婚姻となるため、「家族」としてさまざまな制度を利用することができます。 一方、パートナーシップ制度は同性婚とは違い、法的な効力はありません。そのため法的に「家族」とは認められず、例えば残ったパートナーに遺産を相続させることや、パートナーの子供の親権者になることはできません。 こういった法的な制度は同性婚の導入が望まれています。
その代わり、市や県などの自治体ができる範囲で「家族となるべく同じように認める」という動きがパートナーシップ制度です。
どういう形があるの?
現在、多くのパートナーシップ制度はパートナーシップ宣誓とも呼ばれ、パートナーシップの関係を2人が宣誓し自治体が「確認しました」という受領証を渡すものです。自治体の要綱(法令に反しない範囲で取り決めた行政のマニュアルのようなもの)で実現されていて、比較的簡単に導入することができるため急速に広まっています。また、渋谷区のように条例でルールをしっかり作っている自治体では、「任意後見契約に係る公正証書」と「合意契約に係る公正証書」などの公的な書類を必須として、区がパートナーシップ証明書を発行します(条例型のほうが強制力が強いと言われています)。
現在の制度一覧
日本全国でこれまでに制定されたパートナーシップ制度の一覧については、こちらのページにてリストアップしております。今後の形は?
性的マイノリティには様々な形があるため、近年では同性パートナーだけでなく、誰もが、性的指向・性自認にかかわらず利用可能にした制度(東京都港区の「みなとマリアージュ制度」など)や、パートナーの子供も家族とみなすようなファミリーシップ制度(明石市パートナーシップ・ファミリーシップ制度、足立区パートナーシップ・ファミリーシップ制度)など、より多様な性の形に応える制度が増えてきています。パートナーシップ制度の最新動向
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